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資金計画を立てる際によく理解しておきたいのが税金に関することです。注文住宅を作る際にはほとんどの方が住宅ローンを組むことでしょう。その際に役立つ知識について紹介します。
住宅を購入する際には消費税や登録免許税、不動産取得税といった費用が発生します。他にも住宅ローンを組む際には印紙が必要です。売買契約書、金銭消費貸借契約証書(ローン契約書)でかかる印紙税は次の通りとなります。
※参考:国税庁公式サイト「No.7140 印紙税額の一覧表」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm)
この他に工事請負に関する契約書でも印紙税が発生するので忘れないようにしましょう。
住宅ローン減税制度を活用することにより、毎年度末に残っている分の住宅ローンか住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の0.7%が10年間~13年間にわたり、所得税の額から控除されます(控除期間は住宅の区分により異なります)。
居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅である場合の適用条件、控除率・控除期間、控除上限額は以下の通りです。
年末残高等×0.7%、10年間
14万円/年
気をつけなければならないこととして、住宅ローン減税制度を申し込む場合、住宅ローンを借り入れる個人単位で申請が必要です。世帯単位ではないのでこの点は気をつけておきたいですね。
この控除を受けるためには入居の翌年に確定申告を行わなければなりません。確定申告で必要になる書類などについては早めに準備を済ませておきましょう。税務署では必要な書類や手続きについて教えてくれるのでわからない事があれば問い合わせてみてくださいね。
親から贈与されたお金を住宅ローンの資金に充てる場合、贈与税が発生します。相続時精算課税制とは、住宅購入資金として親などから資金を贈与してもらった場合に受けられる贈与税の特例制度のことです。
住宅を購入する際に親の援助を受ける場合は確認しておきましょう。
相続時精算課税制度を利用する場合、2,500万円までの贈与であれば非課税となります。これを超えた分については一般的に20%の贈与税を納めることになりますが、総合して2,500万円に達するまでは何度でも利用可能です。
※参考:国税庁公式サイト「No.4103 相続時精算課税の選択」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)
また、贈与税の金額が相続税額を上回った場合には還付を受けることができます。
父母・祖父母などの直系の尊属からでなければ贈与が受けられない、贈与を受けた金額は住宅の取得資金に当てなければならない、贈与を受ける者はその年の1月1日において20歳以上でなければならないなど他にも多数細かい条件が設定されています。自分が適用できるか確認してみてくださいね。